マイナンバーカードの図書館利用登録の手続きについて_(法改正に伴うご案内があります)
マイナンバーカードで図書館資料を借りるには
マイナンバーカードを図書館の利用者カードとして利用するためには、マイキーIDと利用者カードの番号を紐づける手続き「マイナンバーカードによる図書館利用登録申請」が必要です。
※令和6年5月27日「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」(平成14年法律第153号)の改正に伴い、「マイキープラットフォーム等活用ソフト」が更新されたため、法改正以前に手続きした方も、あらためて手続きが必要となります。
必要な手続き
【手続きに必要なもの】
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4ケタ)
- 券面事項入力補助用の番号(4ケタ)※2.と同一の場合は省略できます。
- 図書館の利用者カード
- 利用登録申請書(図書館にあります)
【手続きのしかた】
- 中央図書館中央サービスデスク(相談コーナー)で、利用登録申請をする
- マイナンバーカード図書館利用登録専用のパソコンで、マイキープラットフォーム等活用ソフトを開き、ユーザー登録(サービスIDの登録)を行います。
※法改正後の登録の際は、マイナンバーカードから生年月日を読み取ることに同意が必要です。
↓マイナンバーカード図書館利用登録の専用席です。
専用席は「図書館相談コーナー」の隣です。
利用方法
- 図書館資料を借りる際に、貸出窓口に設置してあるICカードリーダ、または自動貸出機の、所定の位置に、マイナンバーカードをかざしてください。
- IDが読み込まれた後は、利用者カードと同様に、貸出の手続きができます。
利用できる施設・お問い合わせ
- 中央図書館
中央サービスデスク、自動貸出機、2階サービスデスク/21-0750(中央サービスデスク) - 小山分館
小山分館サービスデスク/22-9575 - 間々田分館
間々田分館サービスデスク/41-6230 - 桑分館
桑分館サービスデスク/22-4544 - 大谷分館
大谷分館サービスデスク/28-9215
Q&A
Q1「マイキープラットフォーム」とは何ですか。
図書館等の公共施設の利用カードや商店街のポイントカード等の利用番号を「マイキーID」と関連づけ、マイナンバーカード1枚で様々なサービスを利用可能とするシステムです。
Q2「マイキーID」とは何ですか。
マイナンバーカードのICチップ内にある、利用者証明用電子証明書の発行番号に対応して発行され、マイキープラットフォームの各種サービスやマイナポイントの付与を行うために、利用者を特定するキーとなります。
Q3 マイナンバーカードと図書館利用者カードを所持している場合は、必ず手続きをしなければいけませんか。また、今まで使用していた利用者カードは使用できなくなりますか。
希望される方のみの手続きです。今まで使用していた図書館利用者カードも引き続きお使いいただけます。
Q4 小山市在住でなくても、マイナンバーカードでの利用はできますか。
小山市在勤、在学の方や、広域利用の方など、小山市立図書館の利用者カードをお持ちの個人の方であれば、手続きできます。
Q5 家族に代理で手続きしてもらうことは、できますか。
代理での手続きはできません。必ずマイナンバーカードをお持ちのご本人がご来館ください。
Q6 個人情報が漏れる心配は、ありませんか。
図書館で使用するのは「マイキーID」のみであり、マイナンバーをはじめとした個人情報が図書館側に漏れる恐れはありません。また、マイナンバカードの図書館利用登録(利用者カードの番号との関連づけ)の設定を行う際は、プライバシー保護のため周囲を囲い、パソコン画面に覗き見防止シートを装着するなどの対策を行います。
Q7「利用者証明用電子証明書」の暗証番号が、わからない場合は、どうしたらいいですか。
住民票のある市町村窓口で暗証番号の初期化を申請し、再設定を行う必要があります。詳しくは、各市町村窓口でお問い合わせください。
※小山市でのお問い合わせ:小山市市民課0285-22-9814