小山市中央図書館

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小山市立図書館雑誌スポンサー制度実施要項

1. 目的
   小山市立図書館では、この制度により、雑誌にスポンサーの広告を組み込んだ情報を発信する
  ことにより、新たな財源を確保し、雑誌コーナーの充実を図ることを目的とする。

2. 雑誌スポンサー制度の内容
    雑誌スポンサーに雑誌の購入代金を負担していただき、購入した雑誌を雑誌コーナーに配架する。
  提供雑誌の最新号カバーの表面にスポンサー名を、裏面にはスポンサーの広告を表示し、図書館の
  利用者の閲覧に供する。なお、雑誌の受入事務は図書館が行う。

3. 雑誌の選定
  雑誌スポンサーは、図書館が作成した「雑誌リスト」から選定する。

4. 雑誌スポンサー及び広告の対象
 (1)雑誌スポンサーは、次の事業者等に該当しないこと。なお、広告の掲出中にこれらに該当するに
       至った場合も同様とする。
    ① 民事再生法または会社更生法による再生または更生手続き中のもの
    ② 法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反したもの
    ③ 市の入札参加資格において指名停止措置を受けているもの
    ④ 暴力団または暴力団の構成員その他これらに準ずるもの
    ⑤ 前各号に掲げるもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でないもの
 (2)企業、商店、団体等を対象とします。個人は対象外とする。

5. 雑誌スポンサーの広告内容
   広告の内容は、市行政の公共性、品位及び信頼性を損なうおそれがなく、かつ、利用者に不利益を
 与えないものとし、その内容が次のいずれかに該当または該当するおそれがあるときは、広告掲載の
 対象としない。
 (1)法令等に違反するもの
 (2)公序良俗に反しているもの
 (3)基本的人権や他の者の権利等を侵害するもの
 (4)政治性または宗教性のあるもの
 (5)虚偽であるものまたは誤解されるおそれのあるもの
 (6)内容または責任の所在が不明確なもの
 (7)意見広告(社会問題その他についての主義または主張に当たるもの)
 (8)個人の氏名広告
 (9)比較広告
 (10)前各号に係るもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でないもの
 
6. 広告掲出期間
   広告の掲出期間は、原則として図書館が掲出を決定した月の翌月から1年間とする。ただし、館長が
 認めたときは、延長することができる。

7. 広告の企画、表示方法 
(1)提供雑誌の最新号カバー表面についてはスポンサー名等の表示とする。
       表示の大きさ  たて4cm、横13c以内 地色は白色、文字は黒
       貼付位置  最新号カバー底辺より4cm上部中央
(2)裏面の広告は、片面印刷のものとし、最新号カバーに収まるサイズで出来るものとする。
       ※広告はスポンサー申込者が作成する。
(3)表示期間は契約期間内とする。なお、四半期毎に広告の内容を変更することが出来るものとする。
(4)雑誌の配架位置は図書館が決定する。

8. 申込みの受付
   申込みは、随時受付する。
  〒323-0807 小山市城東1-19-40 小山市立中央図書館 管理係(雑誌スポンサー担当)
 電話 0285-21-0753 FAⅩ 0285-21-0755 メールアドレス tosyo1@city.oyama.tochigi.jp

9.申込み方法
 雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、申込みをする。
  (1)申込書に代表者印を押印して、直接持参、FAXまたは郵送で行う。
  (2)申込書に添付する書類
       ・広告図案
       ・会社概要等(業種等がわかるもの)
       ・広告主のホームページのURL

10. スポンサーの選定及び広告内容審査
    スポンサーは、掲載しようとする広告について、あらかじめ図書館と協議するものとする。
   スポンサーの選定及び広告内容審査は、図書館長、管理係長、奉仕係長、資料担当、雑誌担当、
   そのほか館長が必要と認める者をもって行う。

11. 契約
    雑誌スポンサー制度の広告に決定した場合は、覚書(様式第2号)を締結する。

12. 購入代金の支払い
  スポンサーの提供する雑誌代金の支払いは、図書館指定の納入業者にスポンサーが直接支払う
 ものとする。
   (1)支払いは一括先払いとする。価格変動による追加徴収、返金はしない。
   (2)振込み手数料等は、広告主の負担とする。
   (3)広告主が提供する雑誌が休・廃刊した場合は、図書館と協議のうえ、別の雑誌に広告を振り替
 える。

13. スポンサーの責務
    スポンサーは、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

14. 実施時期
   平成22年12月1日から

15. 周知方法
   (1)広報小山、ホームページに掲載
   (2)関係機関窓口で別紙チラシにてPR
        (小山商工会議所、間々田商工会、桑絹商工会、美田商工会、本庁玄関先、公民館など)

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